サービスを利用するまでの流れ
介護保険サービスは、介護施設に申し込めば利用できるというものではありません。
介護や支援が必要となったらまず、相談、申請をして、その後認定を受けて利用できるようになります。
相談から認定までの流れをご案内します。
1.相談します
地域包括支援センターや市高齢福祉課窓口で、生活のしづらさや介護の困りごとについて相談します。
ご本人やご家族から、通院状況や生活のどのようなことが困っているかなどについてお聞きします。
ご本人からの窓口へのご相談の場合
すぐに要介護認定が必要な場合を除き、「基本チェックリスト」により身体状況や生活状況等を確認します。
※第2号被保険者でサービスの利用希望がある人は、要介護認定の申請をご案内します。
第2号被保険者とは、公的年金加入者の3分類のひとつで、サラリーマンや公務員など厚生年金の加入者のこと。
すぐに要介護認定が必要と思われる場合
自力で歩行ができない、食事摂取に介助が必要など、すぐに要介護認定が必要と思われる場合は申請をご案内します。
介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合の申請はこちら
2.地域包括支援センター職員が訪問します
ご本人の身体状況や生活の状況、環境等を確認するため、地域包括支援センター職員が自宅を訪問します。
ご本人の生活のしづらさの原因を見つけ、これまでどおりの自分らしい生活が送れるよう、必要なサービスや地域の様々な資源の活用について一緒に考え、アドバイスを行います。
介護予防・生活支援サービス事業の利用の希望がある場合
「基本チェックリスト」を受けます。
基本チエックリストの結果、生活機能の低下がみられた人は、「事業対象者」と認定され、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。
住宅改修や福祉用具レンタル等のサービスを希望される場合
介護が必要と思われる場合は要介護認定の申請を案内します。必要に応じて地域包括支援センターが代行申請します。
介護予防・生活支援サービス事業や要介護認定の申請が不要な場合
地域住民が主体となった体操教室や地域のサロン、スポーツクラブなど、介護予防に関する様々な地域資源をご紹介します。
2.介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する場合の申請について
介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、市の窓口(高齢福祉課)に要介護認定の申請をしてください。
- 申請できる人
- 本人または家族など
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
- 省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設など代行可
- 申請に必要なもの
- 要介護・用支援認定申請書
- 介護保険の保険証
- 健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)
- 本人や代理人の身元確認書類等
◎申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
3.認定調査が行われます
- 認定調査
- 市職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票を使用)
- 主治医意見書
- 本人の主治医が介護を必要とする原因疾患などについて記入します。
主な調査項目
- 基本調査
- 麻痺、拘縮の有無、歩行、食事摂取、ひどい物忘れなど
- 概況調査
- 特記事項
4.審査・判定されます
一時判定(コンピュータ)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
- 一時判定(コンピュータ判定)
- 公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理
- 特記事項
- 調査票に盛り込めない事項などが記入される
- 主治医意見書
- かかりつけ医が作成した心身の状況についての意見書
- 二次判定(介護認定審査会)
- 市が任命する保険、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
5.認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果に基づいて、以下の区分が認定されます。
要介護1~5 | 介護サービスが利用できます。 |
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要介護1.2 | 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 |
非該当 | 介護サービスや介護予防サービス事業が利用できません。 ただし、基本チェックリストを受けて、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 |
◎結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届くので、記載されて知る内容を確認してください。